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「下着付けずに取り調べ」は人権侵害、人権委が勧告

国家人権委員会は11日、女性を留置場に拘留する際にブラジャーをはずさせ、補完措置を取らないままで取り調べを行ったのは人権侵害に当たるとの判断を下し、警察庁長に関連規定を改正することを勧告した。27歳の女性ら9人が8日に人権委に陳情していたもので、留置場に入れられる際に警察の要求でブラジャーを取られた後、48時間にわたり取り調べを受ける過程で性的な羞恥心と侮蔑感を感じたとしている。人権委は決定文で「ブラジャーをはずしたまま補完的措置もなく警察の取り調べを受けさせたことは憲法が保障する人格権を侵害したものだ」との見方を示した。

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