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「郵便申請でも被爆者健康手帳交付すべき」判決

日本の長崎県地方裁判所は10日「日本を訪問して手続きを踏まなかったという理由だけで健康手帳を発給しないのは違法」という判決を下した。釜山に居住する原爆被害者の鄭南寿(チョン・ナムス、88、女)さんは日本政府と長崎県を相手取って「原爆被爆者健康手帳」交付申請を受け入れない措置を取り消すよう訴訟を起こした。


須田啓之裁判長は、海外に居住する被爆者が健康手帳交付を申請する際、日本を訪問して手続きを踏むとした規定に対し「必要性が十分ではなく、他の手段に代えることができる余地が十分にある」と長崎県が鄭さんに健康手帳を交付するよう言い付けた。




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