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消費者金融の9割が消費者に不利な約款を使用

公正取引委員会が6日に明らかにしたところによると、大型消費者金融32社のうち87.5%に当たる28社の約款に、合わせて141件の不公正条項があることがわかった。公取委は6年前の2002年9月に標準約款をまとめ使用を勧めているが、ほとんどがこれを使わずに独自の不公正約款を作っていた。


三和マネーは貸付契約が終わるまでに債務者が意思表示をしなければ契約が自動で5年延長するようになっている。しかし延長する時は必ず本人の同意を得なくてはならないというのが公取委の解釈だ。江南(カンナム)キャピタルは、‘会社の任意で債務者と担保提供者の全財産に法的措置を取っても債務者と担保提供者は異議を申し立てない’と規定していた。これは消費者金融が借金よりも多くの財産を差し押さえても異議を唱えることができないようにしたもので、問題が指摘された。




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