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憲法裁判所、姦通罪にまた合憲の判決下す

憲法裁判所が姦通罪の処罰条項について、また合憲の決定を下した。今回が4回目となる。しかし、裁判官9人のうち過半数の5人が違憲または憲法不合致の意見を出した。合憲の意見が少数だったのは今回が初めてだ。‘違憲’の決定を下すには裁判官の3分の2(6人)以上が同意しなくてはならないため、結果的には‘合憲’となった。刑法241条は、「配偶者がいる者が姦通したときは2年以下の懲役に処す」と規定している。今回の憲法裁の決定は、タレントのオク・ソリ氏が申請した事件など裁判所から出された違憲法律審判4件と、憲法訴願2件に対するもの。

裁判所は、「姦通罪は性的自己決定権、私生活の秘密と自由を制限するが、過剰禁止原則に違反しない」と明らかにした。また「姦通罪条項により侵害される私益は特定関係での性行為制限であり比較的軽微なことに比べ、達成される公益は社会の基礎となる婚姻と家族制度の保障であり重要性が高い」と説明した。2年以下の懲役とするようした部分も「量刑上限は高くなく、罪質が軽ければ宣告猶予まで可能なことから行き過ぎだとはいえない」と判断した。一方、金鍾大(キム・ジョンデ)、李東洽(イ・ドンフプ)、睦栄埈(モク・ヨンジュン)裁判官は違憲とする意見を出した。理由として▽性に対する国民の感情が変わっている▽世界的に姦通罪を廃止す傾向である▽姦通罪の処罰が一夫一妻制と家庭保護に実効的な機能を果たせない--ことを挙げている。

宋斗煥(ソン・ドゥファン)裁判官も「姦通罪の処罰自体は同意するが、同じ姦通でも罪質が異なるのに必ず懲役刑として処罰するようにしたことは憲法に違反する」として違憲の意見を出した。金熙玉(キム・ヒオク)裁判官は、「道徳的非難にとどめるべき行為まで処罰することは憲法からはずれる」として憲法不合致の意見を出した。

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