‘独島常駐記者1号’として話題を集めた大邱(テグ)毎日新聞記者のチョン・チュンジンさん(47)は、独島(ドクト、日本名・竹島)に引っ越ししてから2カ月が経つが、まだ転入申告をできずにいる。慶尚北道鬱陵郡(キョンサンブクド・ウルルングン)がチョンさんの住所地移転を拒否したからだ。
チョンさんは10月4日から独島の西島にある漁業関係者の宿舎に居住している。独島訪問および入島許可権を持つ鬱陵郡邑独島管理事務所の関係者は「独島は人が暮らせる条件ではないので住所の移転は認められない」と話した。
鬱陵邑事務所の住民登録担当者も「本籍を独島に移すことは可能だが、住所の移転は認めない」とし「文化財保護区域であり、警備隊が勤務する特殊地域でもあるため、転入は不可能だと聞いている」と語った。
また独島に住民登録を移したキム・ソンドさんについては「キムさんは漁業関係者の宿舎の管理人であるため、住民登録の移転を認めた」と説明した。
鬱陵邑事務所は、03年11月に独島に住所を移しながらも独島に居住したことがないピョンさんに対しては独島住民登録を維持するなど、一貫性のない態度を見せている。
現行の住民登録法第14条によると、世帯員の全員または一部が居住地を移した場合、新しい居住地に転入した日から14日以内に転入申告をしなければならない。また実際に居住していない住民登録者については一定の手続きに基づき住民登録を抹消するよう規定している。
独島と同じように文化財庁が天然保護区域に指定した島嶼のうち住民登録の移転が認められていないところはない。独島は軍人ではなく警察が駐留しているため、軍事保護区域でもない。
文化財庁はチョンさんに対し滞留許可も1年ではなく3カ月を渡した。鬱陵郡独島管理事務所の関係者はこれに関し「臨時取材目的で許可した」と話した。
チョンさんは10月4日から独島の西島にある漁業関係者の宿舎に居住している。独島訪問および入島許可権を持つ鬱陵郡邑独島管理事務所の関係者は「独島は人が暮らせる条件ではないので住所の移転は認められない」と話した。
鬱陵邑事務所の住民登録担当者も「本籍を独島に移すことは可能だが、住所の移転は認めない」とし「文化財保護区域であり、警備隊が勤務する特殊地域でもあるため、転入は不可能だと聞いている」と語った。
また独島に住民登録を移したキム・ソンドさんについては「キムさんは漁業関係者の宿舎の管理人であるため、住民登録の移転を認めた」と説明した。
鬱陵邑事務所は、03年11月に独島に住所を移しながらも独島に居住したことがないピョンさんに対しては独島住民登録を維持するなど、一貫性のない態度を見せている。
現行の住民登録法第14条によると、世帯員の全員または一部が居住地を移した場合、新しい居住地に転入した日から14日以内に転入申告をしなければならない。また実際に居住していない住民登録者については一定の手続きに基づき住民登録を抹消するよう規定している。
独島と同じように文化財庁が天然保護区域に指定した島嶼のうち住民登録の移転が認められていないところはない。独島は軍人ではなく警察が駐留しているため、軍事保護区域でもない。
文化財庁はチョンさんに対し滞留許可も1年ではなく3カ月を渡した。鬱陵郡独島管理事務所の関係者はこれに関し「臨時取材目的で許可した」と話した。
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