ソウル中央地裁民事合意36部は20日、1968年に実尾島での北派工作訓練中に殴打され死亡したイ某さん(当時26)の弟が国を相手取り起こしていた損害賠償請求訴訟で、1億8600万ウォン(約1440万円)の賠償を命じる判決を下した。
イさんは68年7月、実尾島に近い舞衣島(ムイド)で行われた夜間訓練の途中に他の工作員とともに部隊を抜け出し、酒を飲んで近くの民家に隠れこんだが、基幹兵らに発見され、捕縛されたまま部隊に連れ戻された。部隊長は翌日、他の工作員らにアカシアの木で作った棒を渡し、「(イさんらを)死ぬまで叩け」と指示した。イさんは殴打により死亡したが、実尾島部隊が属していた空軍側は真相調査などの措置を行わず、事件は隠蔽された。
イさんは68年7月、実尾島に近い舞衣島(ムイド)で行われた夜間訓練の途中に他の工作員とともに部隊を抜け出し、酒を飲んで近くの民家に隠れこんだが、基幹兵らに発見され、捕縛されたまま部隊に連れ戻された。部隊長は翌日、他の工作員らにアカシアの木で作った棒を渡し、「(イさんらを)死ぬまで叩け」と指示した。イさんは殴打により死亡したが、実尾島部隊が属していた空軍側は真相調査などの措置を行わず、事件は隠蔽された。
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