‘実尾島(シルミド)事件’に対する国の賠償責任を認める初の判決が出た。
ソウル中央地裁民事合意36部は20日、1968年に実尾島での北派工作訓練中に殴打され死亡したイ某さん(当時26)の弟が国を相手取り起こしていた損害賠償請求訴訟で、1億8600万ウォン(約1440万円)の賠償を命じる判決を下した。
イさんは68年7月、実尾島に近い舞衣島(ムイド)で行われた夜間訓練の途中に他の工作員とともに部隊を抜け出し、酒を飲んで近くの民家に隠れこんだが、基幹兵らに発見され、捕縛されたまま部隊に連れ戻された。部隊長は翌日、他の工作員らにアカシアの木で作った棒を渡し、「(イさんらを)死ぬまで叩け」と指示した。イさんは殴打により死亡したが、実尾島部隊が属していた空軍側は真相調査などの措置を行わず、事件は隠蔽された。
裁判所は、「国が35年以上も事件の真相を究明せず、死亡の事実すら遺族に伝えていないなど、損害賠償請求権の行使を不可能にしていた」と説明した。その上で、「国が消滅時効の完成を主張するのは権利乱用で認められない」との認識を示した。
裁判部はイさん本人に1億ウォン、イさんの両親に5000万ウォン、イさんの弟に1000万ウォンの慰謝料を支払うよう判決を下した。賠償額算定理由については、「イさんが軍幹部の指示で無数の殴打により殺害された凄惨な経緯と、数十年間も生死を知らされずにいた遺族の苦痛を考慮した」としている。裁判所はまた、イさんの弟が両親から相続された慰謝料請求権などにともなう賠償額も合わせて支払うよう命じた。
ソウル中央地裁民事合意36部は20日、1968年に実尾島での北派工作訓練中に殴打され死亡したイ某さん(当時26)の弟が国を相手取り起こしていた損害賠償請求訴訟で、1億8600万ウォン(約1440万円)の賠償を命じる判決を下した。
イさんは68年7月、実尾島に近い舞衣島(ムイド)で行われた夜間訓練の途中に他の工作員とともに部隊を抜け出し、酒を飲んで近くの民家に隠れこんだが、基幹兵らに発見され、捕縛されたまま部隊に連れ戻された。部隊長は翌日、他の工作員らにアカシアの木で作った棒を渡し、「(イさんらを)死ぬまで叩け」と指示した。イさんは殴打により死亡したが、実尾島部隊が属していた空軍側は真相調査などの措置を行わず、事件は隠蔽された。
裁判所は、「国が35年以上も事件の真相を究明せず、死亡の事実すら遺族に伝えていないなど、損害賠償請求権の行使を不可能にしていた」と説明した。その上で、「国が消滅時効の完成を主張するのは権利乱用で認められない」との認識を示した。
裁判部はイさん本人に1億ウォン、イさんの両親に5000万ウォン、イさんの弟に1000万ウォンの慰謝料を支払うよう判決を下した。賠償額算定理由については、「イさんが軍幹部の指示で無数の殴打により殺害された凄惨な経緯と、数十年間も生死を知らされずにいた遺族の苦痛を考慮した」としている。裁判所はまた、イさんの弟が両親から相続された慰謝料請求権などにともなう賠償額も合わせて支払うよう命じた。
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