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<北テロ指定解除>核実験、人権じゅうりん…制裁問題は残る

米国のテロ支援国指定解除で北朝鮮は国際社会に一歩近づける機会を得たが、北朝鮮を締め付けていた足かせがすべてはずれたわけではない。

北朝鮮の大量破壊兵器(WMD)拡散と核実験、人権じゅうりん行為などと係わる国際社会の制裁たちは大部分有効だ。

米国務省ション・マコーマック報道官は11日(現地時間)「テロ支援国名簿から削除されても北朝鮮は依然として多くの経済的制裁を受けなければならない」と明らかにした。


WMD拡散について北朝鮮に適用される法規としては▽北朝鮮、イラン、シリア拡散禁止法▽WMD拡散関連者資産凍結などを盛り込んだ行政命令2つ▽ミサイル関連制裁法--などがある。

「北朝鮮など拡散禁止法」はWMD拡散にかかわる物資を北朝鮮に搬入、あるいは北朝鮮から送出する場合、米議会に報告して承認を受けるよう規定している。また「ミサイル関連法」はミサイル装備やミサイル技術、米国弾薬リストに適時されたすべての品目の北朝鮮輸出を許容していない。

また北朝鮮は2006年10月9日に実施した核実験などによって国連安保理制裁決議1718号、核実験国には防衛産業物資販売を禁止したグレン修正法などが規定した制裁などを避けることはできない。国際社会はこれを通じて北朝鮮のミサイル装備輸出を阻んでいる。北朝鮮が現金を確保するために輸出することができる品目のうちのひとつがミサイルである点を勘案した措置だ。

人権じゅうりん行為と関連しては▽人身売買3等級地位▽外国支援法などで規定した人権侵害▽国際宗教自由法の特別関心国地位--などによる制裁が依然として残っている。これとともにジョージ・ブッシュ大統領は6月26日、行政命令を通じて北朝鮮を敵性国交易法適用対象から除きながらも北朝鮮及び北朝鮮国籍者のすべての財産と財産上の利害関係を継続凍結し(北朝鮮に対する)振込み、支払い、輸出などを不可能にした。

また米国市民や永住権者、米国法に規定されたすべての団体は北朝鮮に船舶を登録、あるいは北朝鮮国旗を掲げて運航する権限を取得することができないようにした。

北朝鮮はこれ以外にも外国支援法第620条によって人道的支援を除いた大部分の支援を受けることができなくなっているほか、輸出入銀行法にも取り引き禁止対象国家に指定されている。



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