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労働部「労組の活動を正す」

 労働部は今後、労組の活動が事業を妨害し使用者の財産権と施設管理権を侵害するとみて、積極的に介入することにした。 事業場がある該当地方労働庁の勤労監督官が労組に対して活動の自制を勧告し、民事・刑事責任も問う。

労働部はこうした内容を盛り込んだ「正当な労働組合活動の許容範囲と限界に対する指導指針」を先月29日、全国地方労働庁に送った。 通常の労組活動に関して勤労監督官が指導するよう指針を出したのは初めて。

指針には、労組が勢力を誇示するために施設物を無断占拠することも労組活動の許容範囲から外れるもので、使用者が懲戒を下すことができ、民事・刑事責任を問うことができる、と明示している。


このほか▽印刷物の配布や懸垂幕は、使用者の施設管理権を侵害せず信用や名誉を傷づけない範囲内で行う▽業務遂行に必要な勤務服を着用せず闘争服とリボンを着用することも懲戒の対象--としている。

韓国経営者総協会のファン・ヨンヨン企画議定チーム長は「過去10年間、この指針通りに労使関係が流れきたとすれば、労組が無茶な行為で企業に圧力を加えることはなかったはずだ」と述べた。  



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