改正案によると、病気の動物を使って食品を製造・加工した業者の処罰基準を、現行の1年以上の懲役刑から3年以上に強化した。業者が原産地や原材料を偽装して利益を得た場合には利得の2~5倍を国に還収する不当利益還収制度が導入される。現在は罰金のみ課すことになっている。
保健福祉部食品政策課の李丞鎔(イ・スンヨン)課長は「常習的な危険食品販売業者は利益を還収し市場から完全に閉め出すようにする」と述べた。
保健福祉部食品政策課の李丞鎔(イ・スンヨン)課長は「常習的な危険食品販売業者は利益を還収し市場から完全に閉め出すようにする」と述べた。
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