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【ニュースビタミン】「妹の交通事故の衝撃で失語症、保険金支払われるべき」



2000年5月15日午後4時。パク某さん(当時9歳)は慶尚北道慶州市西岳洞(キョンサンブクト・キョンジュシ・ソアクトン)自宅前の通りを1歳下の妹と歩いていた。このとき、ロックスター(ジープ)が曲がり角を回る際、妹をひいた。

パクさんはこの場面を隣で目撃した。事故で妹は腕と脚、骨盤を含め4部分が折れる重傷を負った。パクさんも事故を目撃した衝撃で失語症と睡眠障害、関係障害などと言った心的外傷後ストレス障害(PTSD)を起こした。


最高裁第2部(主審:梁承泰最高裁判事)は21日、家族の交通事故を目撃した子供のPTSDに対して「保険会社が損害を賠償すべきだ」という判決を下したと伝えた。最高裁は加害車両の保険会社(東部火災保険)が起こした債務不存在の確認を求める訴訟で、原審を棄却し、事件を大邱(テグ)高裁に差し戻した。

第1審は、05年6月事故に遭った妹のほかにも目撃者の姉パクさんのPTSDを認め、治療費と慰謝料として計約2800万ウォン(約280万円)を賠償することを言い渡していた。しかし控訴審を担当した大邱高裁は「姉の精神的な障害は本来持っていた人格的特性のためと見られる」とし、慰謝料1000万ウォンだけを認めた。

しかし最高裁は「事故の当時9歳にすぎなかった女児が家族の生命を脅かす事件を目撃して受けた苦痛と精神的な衝撃が“外傷的な事故”として働き、PTSDを発症させた原因になったのは医学的にも認められる」という見方を明らかにした。また「事故で直接ケガをしていなくても、事故から3カ月後に円形脱毛症で治療を受けたほど事故による精神的なストレスが大きかったと見られる」としている。



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