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タクシーを降りた乗客が後続車にぶつかったら…

 タクシー運転手の金(キム)某さんは2006年、京畿道城南市(キョンギド・ソンナムシ)で走行中、あるガソリンスタンドの前で乗客を降ろした。しかしガソリンスタンド前の道には違法に駐停車した車が多かったため、片道5車線の道路の第3~第4車線の間で降ろしたことが禍根となった。後から来た乗合車が、金さんのタクシーが停車するのを見て第5車線に車線変更したが、金さんが乗客を降ろしていたことに気づかなかったため、そのまま乗客とぶつかり、軽傷を負わせたのだ。

乗合車の保険会社は、乗客に治療費と示談金2100万ウォン(約205万円)余りを支払った後、金さんが所属する全国個人タクシー運送事業組合連合会を相手取り、求償金を請求する訴訟を起こした。

ソウル中央地裁民事控訴8部は、タクシー組合連合会は保険会社に約850万ウォンを支払うよう命じ、原告側が一部勝訴したと9日に明らかにした。裁判所は「タクシー運転手の金さんは後から来る車両があるか確認した後、安全な状態で乗客を降ろさなければならない義務を守らない過失があった」と判断した。さらに「乗合車もまた前方注視義務を怠り、乗客を避けられなかった過失がある」と付け足した。裁判所は「違法駐停車車両が多かったとしても、乗合車が第5車線に進入していることから、タクシーも第5車線に停車できないほどではなかったとみられる」とし、過失比率をタクシー側60%、乗合車側40%と定めた。


光州(クァンジュ)地裁も最近、乗客がタクシーのドアを開けた瞬間に後続のオートバイと衝突した事件で、タクシー側の過失を60%と判断した。これに対し一部のタクシー運転手は、「法の趣旨は尊重するが、乗客本人が降りるというから降ろしたのに運転手のみの過失とするのは再考する必要がある」と主張している。



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