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自転車の事故で自動車運転免許取り消し?

 ソウル岩寺洞(アムサドン)に住むベ・ヨンジュさん(31、就職準備中)は週末になると近所の道路でサイクリングを楽しむ。 しかし交通警察は「道路で自転車に乗ると交通の流れの妨げになるし、危ないので、人道に上がれ」と言う。人道で自転車に乗れば不法になると知っているベさんは困惑している。 現行道路交通法は自転車を車に分類しているからだ。

李石淵(イ・ソクヨン)法制処長は22日、韓昇洙(ハン・スンス)国務総理主宰の国務会議で「自転車に関する不合理な規制をなくす方向で法律を改正する」と報告した。 自転車に乗って交通法規を違反したり事故を起こしたりした場合、罰点をつけず、交通事故処理特例法上の重過失犯罪の適用対象から除く方向で改めるということだ。

現在、自動車運転免許所持者が自転車に乗って交通事故を起こしたり、法規を違反したりした場合、罰点を受ける。 例えば、自転車に乗って横断歩道を渡っている人をはねた場合、少なくとも15点の罰点を受け、被害者と合意をしても刑事処罰を受ける。 1年間の罰点が121点を超えれば自動車運転免許が取り消しになる。

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