ソウル中央地裁は16日、背任・脱税などの容疑で起訴された李健熙(イ・コンヒ)前三星(サムスン)会長に対し、懲役3年、執行猶予5年、罰金1100億ウォン(約110億円)を言い渡した。
ソウル中央地裁は、エバーランド転換社債(CB)発行・三星SDS新株引受権付社債(BW)発行に関する容疑については無罪を認めた。 しかし脱税容疑の一部と証券取引法違反容疑については有罪と判断した。
エバーランドCB発行関連容疑(特定経済犯罪加重処罰法上背任)については「犯罪の証明がない」とし、三星SDSのBW発行関連容疑については公訴時効を理由に無罪を宣告した。
ソウル中央地裁は、李前会長が借名保有株式の取引と関連し、譲渡所得税4656億ウォンを脱税したと判断した。 しかし判決文では「借名株式の規模を減らしている途中であり、株式の売買を通じて財産を増やそうという不正な行為があったという証拠もないため、重い犯罪に該当するとは考えにくい」と明らかにした。
李前会長とともに起訴された李鶴洙(イ・ハクス)前副会長に対しては脱税容疑を認め、懲役2年6月、執行猶予5年、罰金740億ウォンを言い渡した。 金仁宙(キム・インジュ)前社長は懲役3年、執行猶予4年、罰金740億ウォン、崔匡海(チェ・グァンヘ)前戦略支援チーム長は懲役3年、執行猶予4年、罰金400億ウォンの宣告を受けた。 玄明官(ヒョン・ミョングァン)前秘書室長と柳錫烈(ユ・ソクリョル)三星カード代表は無罪となった。
李会長らを起訴した趙俊雄(チョ・ジュンウン)特別検事は裁判が終わった後、「判決の法理と量刑ともに受け入れることはできない。 控訴する」と述べた。
ソウル中央地裁は、エバーランド転換社債(CB)発行・三星SDS新株引受権付社債(BW)発行に関する容疑については無罪を認めた。 しかし脱税容疑の一部と証券取引法違反容疑については有罪と判断した。
エバーランドCB発行関連容疑(特定経済犯罪加重処罰法上背任)については「犯罪の証明がない」とし、三星SDSのBW発行関連容疑については公訴時効を理由に無罪を宣告した。
ソウル中央地裁は、李前会長が借名保有株式の取引と関連し、譲渡所得税4656億ウォンを脱税したと判断した。 しかし判決文では「借名株式の規模を減らしている途中であり、株式の売買を通じて財産を増やそうという不正な行為があったという証拠もないため、重い犯罪に該当するとは考えにくい」と明らかにした。
李前会長とともに起訴された李鶴洙(イ・ハクス)前副会長に対しては脱税容疑を認め、懲役2年6月、執行猶予5年、罰金740億ウォンを言い渡した。 金仁宙(キム・インジュ)前社長は懲役3年、執行猶予4年、罰金740億ウォン、崔匡海(チェ・グァンヘ)前戦略支援チーム長は懲役3年、執行猶予4年、罰金400億ウォンの宣告を受けた。 玄明官(ヒョン・ミョングァン)前秘書室長と柳錫烈(ユ・ソクリョル)三星カード代表は無罪となった。
李会長らを起訴した趙俊雄(チョ・ジュンウン)特別検事は裁判が終わった後、「判決の法理と量刑ともに受け入れることはできない。 控訴する」と述べた。
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