ソウル中央地裁は、エバーランド転換社債(CB)発行・三星SDS新株引受権付社債(BW)発行に関する容疑については無罪を認めた。 しかし脱税容疑の一部と証券取引法違反容疑については有罪と判断した。
エバーランドCB発行関連容疑(特定経済犯罪加重処罰法上背任)については「犯罪の証明がない」とし、三星SDSのBW発行関連容疑については公訴時効を理由に無罪を宣告した。
エバーランドCB発行関連容疑(特定経済犯罪加重処罰法上背任)については「犯罪の証明がない」とし、三星SDSのBW発行関連容疑については公訴時効を理由に無罪を宣告した。
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