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牛肉を扱う飲食店…明日から原産地表示

8日から全国の飲食店では、牛肉が入ったすべてのメニューの原産地を表示しなければならない。 ただ施行初期の混乱を避けるため、100平方メートル以下の小型飲食店に対しては政府が9月まで指導中心の活動を行うことにした。

農林水産食品部はこうした農産物品質管理法施行令と施行規則をそれぞれ7、8日に官報に掲載する予定だと明らかにした。

その間、原産地表示義務は300平方メートル以上の大型飲食店に限り適用されてきたが、6月22日から100平方メートル以上の中・大型飲食店に拡大された。 対象メニューも焼き物・スープ・蒸し物・揚げ物から、牛肉が入ったすべてのメニューに拡大される。


◇飲食店が混乱=牛肉は原産地はもちろん、韓牛・肉牛・乳牛など種類も区分して表示しなければならない。 しかし表記方法が過度に複雑で、飲食店の客はもちろん、店側も混乱している。原産地が異なる牛肉を混ぜて使用する場合、それぞれの原産地をすべて表記しなければならない。

◇実効性は?=政府は100平方メートル以下の小型飲食店以外は現在と同じく取り締まりを続け、小型飲食店は指導期間が終わる10月から3カ月間、関連部処と合同で特別取り締まりに入る予定だ。 農産物品質管理院と地方自治体から選ばれた取り締まり員に市民名誉監視員まで合わせて計4700人余りが参加する予定だ。

しかしこの程度の人員では対象飲食店を一度ずつチェックするだけでも2年ほどかかる。 また特別取り締まりが終われば担当人員は約650人に減る。 朴徳培(パク・ドクベ)次官は「通関・流通情報を活用して効率を高め、市民の通報にも期待している」とし「特に大型店を集中的に取り締まり、違反飲食店は一罰百戒する」と語った。



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