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<ニュースビタミン>“不法ダウンロード”の青少年犯に著作権教育

罪状が軽い場合は著作権教育の後、赦免

昨年11月15日午後、全羅南道潭陽(チョンラナムド・タミャン)の高校1年生、宋(ソン、16)某くんが近くの山で首を吊って亡くなったまま発見された。警察から「インターネットを通じ、小説を不法ダウンロードした件で事情聴取するので、出頭願いたい」という通知を受け取った直後だった。

最近、罪の意識なしに不法でダウンロードをし、処罰される青少年が増加している。


検察はこの問題を解決するために「教育条件付き起訴猶予制度」を実施すると24日、明らかにした。この制度は検察が文化体育観光部とともに取り組むもので、青少年が著作権法に違反した場合、処罰の代わりに著作権教育を課す制度だ。

著作権委員会は著作権法に違反した青少年を対象に▽著作権の意味▽著作権法▽著作権侵害の実態▽著作権体験活動――などの教育を課す。教育を履修しない青少年は、通常と同じ手続きを経て、処罰されることになる。

文化部の呉永雨(オ・ヨンウ)著作権政策課長は「著作権者の委託を受けた一部の法務法人が不法ダウンロードを行った青少年を相手取り、60万~120万ウォン(約6万2000~約12万4000円)の合意金を要求し、告訴する事例も多く起きており、大韓弁護士協会に公式的に自粛を要請した」と明らかにした。



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