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検察「サイバー暴力に厳しい処断」

2006年、最高裁判所は某宗教団体インターネットホームページで人を非難したという理由でキム被告(56)に侮辱罪が認められるという判決をした。

彼は婦女暴行の疑いで起訴された同僚牧師を擁護する人々に「淫らな嘘つき野郎」などと非難をした。最高裁判所は「社会の規定にそむく悪口ともいえる表現は、本来の目的から大きく脱したもの」として無罪を宣告した原審を破棄した。

インターネットメッセンジャーのハンドル名で自分の転職会社社長を罵ったイ某被告は罰金100万ウォンの確定判決を受けた。メッセンジャーのハンドル名にすぎない短いものだったが「対話相手にずっと露出される空間で、相手を侮辱した」というのが最高裁判所の判断だった。このように裁判所はインターネット上の無分別な書き込みや掲示文に対して民事・刑事上の責任を負わせている。


◇インターネット犯法行為も度を超す判断=検察が20日「サイバー暴力を特別に取り締まる」と明らかにしたのもインターネット上の犯法行為が度を超えたと判断したからだ。法務部が取り締まり対象としたのは▽悪意的な虚偽事実流布と侮辱性の書き込み▽個人情報を公開して集団誹謗、脅迫行為▽企業に広告中断を要求するなど暴言と脅迫で企業活動を阻害する行為だ。今回の対策は検事長級が参加する室・局長団全体会議を何回も経て出たものだという。会議出席者たちは「広告主に不当な圧力を行使することは、明らかに非理性的な状況で正常な消費者運動だと見なせない」というところに共感したというものだ。検察高位関係者は「インターネット暴力を厳しく処断しなければ一部ネチズンの世論集めが統制不能な状態になることがあり得る」と話す。

◇「不法性認められれば厳正に処罰」=法務部がインターネット上の広告主圧迫問題を処罰対象と検討することにしたのは初めてだ。検察は程度がひどい場合には刑法上侮辱罪と脅迫罪、業務妨害罪などを適用する方針だ。最高検察庁関係者は「該当の行為に故意性があったのか、暴言や侮辱の程度が一般人が堪えることができる水準なのかなどが処罰基準」と説明した。続いて「被害程度によって拘束捜査も並行する方針だ」と付け加えた。

しかし一部のネチズンの反論もさまざまだ。22日、最高検察庁のインターネット掲示板には法務部の取り締まり方針に対し「私を捜査しなさい」という趣旨の文が数百件書かれた。最高検察庁関係者は「国家機関の苦心して出した判断を、笑い話のように皮肉る一部ネチズンの行為は、社会全体の信頼を阻害することだ」と指摘した。



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