保健福祉家族部は青少年に買春を提案したり誘ったりする行為でも処罰できるよう「青少年の性保護に関する法律」を改正する方針だと10日、明らかにした。
インターネットのチャットや電話を通じ、買春に誘うだけでも処罰の対象となる。
福祉部によると、青少年の買春の誘引行為をした者は1年以下の懲役または1000万ウォン(約103万9000円)以下の罰金に処す条項が青少年の性保護法に新しく設けられる。この法律改正案は立法予告を経て、今年9月に定期国会を通過すれば、来年から施行される。
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インターネットのチャットや電話を通じ、買春に誘うだけでも処罰の対象となる。
福祉部によると、青少年の買春の誘引行為をした者は1年以下の懲役または1000万ウォン(約103万9000円)以下の罰金に処す条項が青少年の性保護法に新しく設けられる。この法律改正案は立法予告を経て、今年9月に定期国会を通過すれば、来年から施行される。
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