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憲法裁判所「公務員収賄、懲役刑は正当」

国家人権委員会の事務官だったシン某氏(40)は2007年の第1審で懲役6カ月執行猶予1年(追徴金300万ウォン=約30万4000円)を言い渡された。2006年に市民から「息子が国家有功者になれるようにしてほしい」という要請とともに、300万ウォンのわいろを受けとった疑いであった。

しかし、シン氏は控訴すると同時に、憲法裁判所に憲法訴訟を出した。「公務員の贈収賄罪に罰金刑がなく、懲役刑と資格停止刑しか規定されていないのは幸福追及権と平等権を侵害する」という理由であった。

現行刑法(129条第1項)は「公務員がその職務に関し、わいろを授受、要求、約束をした際には5年以下の懲役または10年以下の資格停止に処する」と定めている。


憲法裁判所全員裁判部はシン氏の憲法訴訟を9人の裁判官が全員一致で棄却したと8日、明らかにした。該当の刑法条項は合憲だというのだ。

裁判所は決定文で「公務員は国民に対する奉仕者として国民に対して責任を負うように憲法に規定されているので、刑法該当の条項は公務員の職務遂行の適正性から、正当性が認められる」とし「職務に関し、賄賂を受けとった公務員は罪質も責任も軽くならないため、懲役刑や資格停止刑として処罰されるからと言って苛酷だとは思われない」と明らかにした。





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