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憲法裁判所「公務員収賄、懲役刑は正当」

しかし、シン氏は控訴すると同時に、憲法裁判所に憲法訴訟を出した。「公務員の贈収賄罪に罰金刑がなく、懲役刑と資格停止刑しか規定されていないのは幸福追及権と平等権を侵害する」という理由であった。


現行刑法(129条第1項)は「公務員がその職務に関し、わいろを授受、要求、約束をした際には5年以下の懲役または10年以下の資格停止に処する」と定めている。




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