来月22日から労働者は、最大1年の育児休暇を数カ月の単位に2回分けて使うことができることになった。
退勤する時間を繰り上げる方法で勤務時間を減らし、子どもの世話をする方法も初めて認められる。特に自主的に施行していた配偶者の出産休暇を3日間義務付けた。
労働部はこうした内容の「男女雇用平等法施行令改正案」が27日に閣議で可決されたと発表した。この施行令の適用対象は、今年1月1日以降に生まれた子女を持つ労働者だ。
同案によると、来月22日からは労働者が育児休暇を取った後でも、法定休職期間(1年)を満たなかった場合はもう一度休暇を取れる。また労働者に育児休職を与えない事業主は500万ウォン(約50万円)以下の罰金刑に処される。その代わり育児休暇の期間中に賃金は支給されない。
退勤する時間を繰り上げる方法で勤務時間を減らし、子どもの世話をする方法も初めて認められる。特に自主的に施行していた配偶者の出産休暇を3日間義務付けた。
労働部はこうした内容の「男女雇用平等法施行令改正案」が27日に閣議で可決されたと発表した。この施行令の適用対象は、今年1月1日以降に生まれた子女を持つ労働者だ。
同案によると、来月22日からは労働者が育児休暇を取った後でも、法定休職期間(1年)を満たなかった場合はもう一度休暇を取れる。また労働者に育児休職を与えない事業主は500万ウォン(約50万円)以下の罰金刑に処される。その代わり育児休暇の期間中に賃金は支給されない。
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