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金沢の韓国人女性殺害事件、外交通商部が控訴を要請

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
韓国政府が日本で発生した韓国人女性殺人事件判決に殺人罪が適用されなかったことと関連し、日本の検察に対し控訴すべきとの立場を伝えた。

外交通商部関係者は12日、「控訴を望む遺族の意向により、10日に駐新潟総領事館を通じ日本の検察に控訴断念を再考するよう要請する公文書を送った」と明らかにした。日本の報道によると、金沢地検は傷害致死罪で懲役9年が宣告された飯沼精一被告に対し控訴しないことを決めた。飯沼被告は2009年6月に金沢市内の駐車場にあった車の中で当時32歳の韓国人女性を暴行、殺害した後、死体をトランクに入れて山の中に捨てた。頭部は別に遺棄した。

金沢地裁は5月、殺人および死体損壊・遺棄で起訴された飯沼被告に対し、「死因が窒息死だったのか疑問の余地があり、被告に殺意があったとは認めがたい」として傷害致死罪を適用し判決を出した。


しかし在日同胞らの間では、被害者が風俗業で働く女性という理由で被疑者に対する日本国内での同情世論が起き裁判は公正でなかったという批判が提起された。女性の遺族は判決が不当だとして検察に控訴を要求し、日本の裁判所に損害賠償命令を求めた。

外交通商部関係者は、「決定的証拠になる被害者の頭部が発見されたり、判決が不合理だという主張が続く場合、日本の検察が立場を変える可能性がある」と話した。



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