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韓国人女性殺害、日本の検察が控訴断念

ⓒ 中央日報日本語版
韓国女性を殺害後に死体をばらばらにして遺棄した日本人に、日本の裁判所が「殺害の意図は認めにくい」として殺人罪の代わりに傷害致死罪を適用したことに対し、検察が控訴を断念し近く刑が確定する見通しだ。

日本のメディアは9日、金沢地検が飯沼精一被告に対し控訴しないことを決めたと報じた。

報道によると、金沢地検は「(被害者の)頭部が発見されておらず死因が確実でない」とし、「控訴審で1審判決を覆すのは難しいと判断した」と控訴断念の理由を明らかにした。


飯沼被告の弁護人も控訴しない方針のため近く判決が確定すると予想される。

これに先立ち金沢地裁は5月27日、殺人と死体損壊および遺棄容疑で起訴され懲役18年が求刑された飯沼被告に対し、殺人罪の代わりに傷害致死罪と死体損壊および遺棄罪を適用し懲役9年を宣告した。「死体を解剖した医師の証言から被害者の死因が首を絞めたことによる窒息死だったのか疑問の余地がある」という理由だった。



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