先月31日、ソウル汝矣島(ヨイド)の国会で開かれた第433回国会(臨時会)第3次本会議で、公休日に関する法律一部改正法律案(代案)が通過し、大韓民国公務員労働組合総連盟の組合員が喜んでいる。 [ニュース1]
雇用労働部と人事革新処は6日、労働節を公休日に指定する「公休日に関する法律」一部改正法律公布案が国務会議で議決されたと明らかにした。
労働節は1923年から記念してきたが、1963年に「労働者の日制定に関する法律」が制定され、名称が「労働者の日」に変更された。
1994年には有給休日として法制化されたが、適用範囲が勤労基準法上「勤労者」に限られ、公務員と教師、宅配ドライバーなど特殊雇用労働者は休日が保証されなかった。
労働部は昨年、名称を「労働者の日」から「労働節」に戻し、続いて労働節の公休日指定を推進して今回の法改正につながった。
人事処は法の改正に合わせて「官公署の公休日に関する規定」改正など後続措置を迅速に進め、今年から全国民が労働節に休めるようにする。
労働部は労働節への名称変更と公休日指定を記念して労働者と政府表彰者を招待する記念式と5.1キロウォーキング大会など労働節の行事を開催する計画だ。
金栄訓(キム・ヨンフン)労働部長官は「労働節の名称復元に続く公休日指定は労働の価値と尊厳に対する社会的認識を新たにしたという点で一日の休日、それ以上の意味と象徴性がある」と強調した。
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