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「休む」と言ったタイ人女性の顔にペットボトルを投げつけ…“麻薬常用”売春業者の末路=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

性売買店のイメージ。このニュースとは直接関係のない資料写真。[聯合ニュース]

韓国で不法滞在中のタイ国籍の女性を雇って性売買店を運営し、この女性を暴行するなどの容疑で裁判にかけられた40代の男が、1審で実刑を言い渡された。この男は、いわゆる「ヒロポン」「フィロポン」と呼ばれるメタンフェタミンの売買・投薬容疑も発覚した。

◇10代の未成年者も雇って性売買をあっせん


7日、法曹界によると、昌原(チャンウォン)地裁晋州(チンジュ)支院刑事1部(裁判長・キム・ギドン部長判事)は先月27日に開かれた宣告公判で、性売買処罰法・出入国管理法・麻薬類管理法違反などの容疑で起訴されたA被告(40代)に懲役2年6月を言い渡した。また40時間の薬物中毒リハビリ教育プログラムの履修、性売買あっせん収益と売買・投薬したヒロポンの金額を合わせた3068万5000ウォン(約323万円)の追徴も命じた。


A被告は2021年11月から2023年4月まで、慶尚南道(キョンサンナムド)晋州市に位置するビルの3階でマッサージ店を運営しながら、10万〜15万ウォンを受け取って性売買をあっせんした容疑などで2023年8月に起訴された。この過程でA被告は、滞在期間が満了し不法滞在中だった10代・20代・30代のタイ人女性3人と、40代の韓国人女性1人を従業員として雇い、性売買をあっせんしていたことが分かった。

◇「休まなければならないから客は取らない」という言葉に暴行

A被告には暴行容疑も適用された。2023年3月、このマッサージ店で20代のタイ人女性が「営業時間が過ぎたら休まなければならないので、もう客は取らない」と言ったことを理由に、この女性を暴行した容疑だ。A被告はタイ人女性に暴言を吐き、ペットボトルの水を顔に投げつけ、両拳で顔を殴りつけるように振り下ろしたと調べられている。

A被告は裁判の過程で、未成年者である10代のタイ人女性を雇ってはいないと主張した。しかし裁判部はこれを受け入れなかった。警察の取り締まり当時、店に10代女性がいたうえ、A被告の供述が何度も変わっており信用できないと判断したためだ。

実際、A被告は警察の調べでは「エージェンシーが年齢などのプロフィールを送ってきて、そのプロフィールを見て雇った」と供述したが、警察が「では10代であることを知らなかったのか」と尋ねると、「(別の)タイ人従業員の紹介で雇ったようだ」と話を変え、法廷では「宿所を提供しただけで雇ってはいない」と、供述を再度翻した。

◇“ヒロポン”を売買し、自ら投薬も…「バイアグラを受け取りに行っただけ」

A被告は2022年11月から今年6月まで、この店の待機室、仮眠休憩所、自動車などでヒロポンを7回にわたって販売・授受し、自ら7回投薬した容疑でも起訴された。「マッサージ店が摘発されて腹が立った」という理由で、知人とともにヒロポンを投薬したこともあったと調べられている。

これについてもA被告は「ヒロポンではなくバイアグラを受け取りに行った」「借りた金を返してもらっただけだ」などと容疑を否認した。しかし裁判部は、A被告の毛髪検査で麻薬成分が検出されたこと、A被告にヒロポンを購入したり一緒に投薬した証人の具体的な証言などを根拠に、これを退けた。

A被告はこの証人に対し、「俺が生きている限り、お前の命はない」などと暴言を吐き、有利な証言をするよう求める電話までしていたことが明らかになった。

◇裁判所「摘発されても性売買を続け、証人を脅迫」

裁判部は「(麻薬類容疑に関する)証人を脅迫するなど、犯行を反省しているとは言い難い」とし、「2022年6月に摘発されたにもかかわらず性売買店の運営を続けた点、『営業時間が終わったので性売買はしない』と言ったことを理由に従業員を暴行した点などを踏まえると、犯行の質がよくない」と量刑理由を説明した。



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