特定経済犯罪加重処罰等に関する法律違反(横領)の罪で起訴された韓国女優のファン・ジョンウムが、8月21日の結審公判で懲役3年を求刑され、裁判所を後にし、取材陣の質問を受けている。[写真 聯合ニュース]
10月4日、法曹界によると、特定経済犯罪加重処罰等に関する法律違反(横領)の罪で起訴され、8月25日の一審で懲役2年・執行猶予4年の判決を言い渡されたファン・ジョンウムと、事件を担当した検察の双方が、済州(チェジュ)地裁の裁判部に控訴状を提出しなかった。
刑事事件の場合、判決に不服があるときは、宣告日から7日以内に上訴しなければならない。
ファン・ジョンウムは2022年ごろ、「訓民正音エンターテインメント」の資金約42億ウォンを横領した容疑を受けている。
訓民正音エンターテインメントは、ファン・ジョンウムが100%の持分を所有する家族法人の芸能企画事務所で、所属芸能人はファン・ジョンウム1人のみだ。
ファン・ジョンウムは横領した資金のうち42億ウォンを仮想通貨に投資し、残りは財産税や地方税を納付するためのカード代などに使ったことが調査でわかった。
ファン・ジョンウム側は裁判の過程で公訴事実をすべて認め、「訓民正音エンターテインメント」から仮払金の形で引き出して使用した金額を、5月30日と6月5日の2回にわたってすべて返済したと明らかにした。
一審の裁判部は「被告人が投機的投資や高額な私用品の購入に使った被害額が大きく、罪責は軽くない」としながらも、「被害会社は被告人1人の会社であり、損害が発生しても被告人に限定される点、横領した金額を全額弁済した点、初犯である点などを考慮した」と量刑理由を説明した。
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