18日、ソウル瑞草区(ソチョグ)にある会社で発生した「ミネラルウォーター事件」が迷宮入りしている。会社内部に防犯カメラが設置されておらず、事件当時の前後状況を把握するのが難しいためだ。警察によると、事件発生当日(18日)午後2時ごろ、同じチームで仕事をする職場の同僚AさんとBさんは各自の机の上に置かれたペットボトルに入っていたミネラルウォーターを飲んで意識を失った。
警察はこのミネラルウォーターに毒劇物が入れられたとみて国立科学捜査研究院(国科捜)に薬物鑑定を依頼した。国科捜の薬物鑑定結果は約1週間後に判明する。
◆2人は意識失い、1人は自殺…全員同じチーム所属
彼らが飲んだミネラルウォーターは会社が大量購入して備えつけていたもので、一般的に販売される個人用ペットボトルの大きさだ。AさんとBさんはペットボトルの水を飲んで周辺の人に「水の味が変だ」と話していたという。その後、2人はけいれんを起こすなど異常症状を見せて気を失った。Aさんは病院へ向かう救急車で意識をしばらく回復したが、再びけいれんを起こした。現在Aさんは意識を取り戻して退院し、Bさんは手足にまひ症状などを訴えて集中治療室で治療を受けている。
ところがこの事件発生一日後(19日)、同じ会社の職員Cさんが冠岳区(クァナクグ)の自宅で遺体のまま見つかった。3人は同じチームに所属する職員であることが確認された。警察はCさんに他殺の情況がなく、自殺を図ったとみている。会社職員に対する調査の過程で、警察はCさんが無断欠勤していた事実を知り、Cさんに会いに家を訪れて現場を発見した。
一方、一部メディアではCさんの自宅から毒劇物と疑われる物質が見つかったと報じた。これについて警察関係者は「まだ鑑定結果が出ていないので毒劇物が疑われる物質だということはできない」と説明した。
ミネラルウォーター事件と自殺した職員の関連性はまだ明らかになっていない。このミネラルウォーターがどのような方法で職員の手に渡ることになったのかについて同僚職員を呼んで調査を進めていて、退院したAさんに対する参考人調査も行われた。
◆毒劇物テロ、殺人・殺人未遂・傷害罪の容疑受ける場合も
ところでこの事件発生2週間前にも、別の職員が飲料水を飲んで病院に運ばれた事実が知らされて「毒劇物テロ」の可能性も考えられている。国科捜の鑑定結果に注目が集まるのはこのためだ。ミネラルウォーターに毒劇物を入れた人物は殺人・殺人未遂・傷害罪の容疑を受けることになる。警察は「3人が全く同じ毒劇物を飲んだのかは検査が必要な部分」としながら「Cさんの死因も解剖検査を通じて確認する予定だ」と説明した。
2016年に発生した「農薬サイダー」事件が代表的な毒劇物犯罪だ。慶尚北道尚州(キョンサンブクド・サンジュ)に住むパクさん(83)は当時村会館でサイダーに農薬を入れておばあさん2人を死なせたほか4人を重態にさせた容疑(殺人および殺人未遂容疑)で無期懲役刑を宣告された。パクさんは花札遊びをして争った被害者を殺害しようと決心して、会館の冷蔵庫に入っていたサイダーに農薬を入れたことが調査で分かった。
パク・チャンソン弁護士〔浦項(ポハン)工大・人権諮問〕は「数年前に発生したいわゆる『農薬サイダー』事件と同じように、特定の行為者が誰かを殺そうとする意図でミネラルウォーターに毒を入れる行為をした後に飲ませたとすれば、殺人罪の適用が可能だ」とし「ただし行為者がすでに死亡した場合なら、『公訴権なし』として事件が終結する」と説明した。
警察はこのミネラルウォーターに毒劇物が入れられたとみて国立科学捜査研究院(国科捜)に薬物鑑定を依頼した。国科捜の薬物鑑定結果は約1週間後に判明する。
◆2人は意識失い、1人は自殺…全員同じチーム所属
彼らが飲んだミネラルウォーターは会社が大量購入して備えつけていたもので、一般的に販売される個人用ペットボトルの大きさだ。AさんとBさんはペットボトルの水を飲んで周辺の人に「水の味が変だ」と話していたという。その後、2人はけいれんを起こすなど異常症状を見せて気を失った。Aさんは病院へ向かう救急車で意識をしばらく回復したが、再びけいれんを起こした。現在Aさんは意識を取り戻して退院し、Bさんは手足にまひ症状などを訴えて集中治療室で治療を受けている。
ところがこの事件発生一日後(19日)、同じ会社の職員Cさんが冠岳区(クァナクグ)の自宅で遺体のまま見つかった。3人は同じチームに所属する職員であることが確認された。警察はCさんに他殺の情況がなく、自殺を図ったとみている。会社職員に対する調査の過程で、警察はCさんが無断欠勤していた事実を知り、Cさんに会いに家を訪れて現場を発見した。
一方、一部メディアではCさんの自宅から毒劇物と疑われる物質が見つかったと報じた。これについて警察関係者は「まだ鑑定結果が出ていないので毒劇物が疑われる物質だということはできない」と説明した。
ミネラルウォーター事件と自殺した職員の関連性はまだ明らかになっていない。このミネラルウォーターがどのような方法で職員の手に渡ることになったのかについて同僚職員を呼んで調査を進めていて、退院したAさんに対する参考人調査も行われた。
◆毒劇物テロ、殺人・殺人未遂・傷害罪の容疑受ける場合も
ところでこの事件発生2週間前にも、別の職員が飲料水を飲んで病院に運ばれた事実が知らされて「毒劇物テロ」の可能性も考えられている。国科捜の鑑定結果に注目が集まるのはこのためだ。ミネラルウォーターに毒劇物を入れた人物は殺人・殺人未遂・傷害罪の容疑を受けることになる。警察は「3人が全く同じ毒劇物を飲んだのかは検査が必要な部分」としながら「Cさんの死因も解剖検査を通じて確認する予定だ」と説明した。
2016年に発生した「農薬サイダー」事件が代表的な毒劇物犯罪だ。慶尚北道尚州(キョンサンブクド・サンジュ)に住むパクさん(83)は当時村会館でサイダーに農薬を入れておばあさん2人を死なせたほか4人を重態にさせた容疑(殺人および殺人未遂容疑)で無期懲役刑を宣告された。パクさんは花札遊びをして争った被害者を殺害しようと決心して、会館の冷蔵庫に入っていたサイダーに農薬を入れたことが調査で分かった。
パク・チャンソン弁護士〔浦項(ポハン)工大・人権諮問〕は「数年前に発生したいわゆる『農薬サイダー』事件と同じように、特定の行為者が誰かを殺そうとする意図でミネラルウォーターに毒を入れる行為をした後に飲ませたとすれば、殺人罪の適用が可能だ」とし「ただし行為者がすでに死亡した場合なら、『公訴権なし』として事件が終結する」と説明した。
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