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国連、韓国言論仲裁法に「完全に不均衡、深刻に憂慮」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
国連人権最高代表事務所(OHCHR)が、韓国の言論仲裁法改正案について「追加変更なしに法案が採択された場合、国民の知る権利とメディアが持つ表現の自由が厳しく制限されかねない」と懸念を示した。

OHCHRは1日、ホームページを通じて韓国政府に送った特別手続き書簡を公開し、「(言論仲裁法は)言論への信頼を回復するための法案だが、このままではその逆の結果をもたらすおそれがある」と述べた。韓国外交部は前日、「国連の特別手続き書簡を受け取った」としつつも、その具体的な内容等は一切公開しなかったが、OHCHRは書簡伝達から2日後に迅速に全文を公開した。

◆「完全に不均衡、深刻に憂慮」


OHCHRは、特に言論仲裁法の改正案で「毒素条項」とされる第30条第2項に言及し、「非常にあいまいな条項が広範囲に表現の自由を侵害するおそれがある」と見なした。「完全に不均衡的(utterly disproportionate)で、深刻に憂慮される(seriously concerned)」という強い表現を用い、問題を提起した。

第30条第2項は、故意・重過失推定規定に▼報復的または反復的な虚偽の操作報道で被害を加重させる場合▼記事の本質的内容と異なる見出し・写真などを組み合わせて記事の内容を歪曲している場合などを報道機関の故意・重過失と推定するという内容だ。偽造報道・報復的など恣意的な解釈が可能な表現が多く使用されたが、OHCHRは「非常にあいまいな条項」と規定したのも、このような理由からだ。

OHCHRは、国際人権法を掲げ、虚偽を禁止するための手段として表現の自由自体を制限するのは不適切だという立場を強調した。OHCHRは「根拠のない意見でも、これを表現する自由があり、パロディや風刺が可能なのも同じ理由」とし「虚偽を禁止することは、表現の自由を制限するおそれがあり、正当な目的ではない」と述べた。また、言論仲裁法改正案の規定のあいまいさと幅広い表現の自由の制限などに言及し、「このような文脈で言論仲裁法の改正案は、政府に過度な裁量権を付与し、恣意的に判断するようにすることができる」と憂慮した。

◆「表現の自由、大統領選挙期間に特に重要」

来年3月に大統領選挙を控えている時期に、言論仲裁法の改正案を処理しようとすることに対する懸念も提起された。OHCHRは「政府に対する批判や政治家など公的な人物に対する表現の自由と知る権利、情報アクセス権は、特に間もなく行われる2022年3月の大統領選挙期間中に特に重要だ」と指摘した。

報道機関の故意・重過失と推定される4つの要件に対する訴訟が発生した場合、故意ではないという点をメディアが証明するようにしたものも問題だと指摘した。OHCHRは「(同条項は)有罪推定に反論するために記者が報道の情報源を漏洩する可能性を誘発し、それは大きな問題になる」とし「言論の自由に対するリスクになるおそれがあり、個人が事実でない情報を投稿するユーモアやパロディについても責任を負わなければならない問題が発生する」と指摘した。

24日、国連表現の自由特別報告官などに言論仲裁法の問題を知らせる書簡を送った人権団体「転換期定義ワーキンググループ(TJWG)」所属のシン・ヒソク博士はOHCHRへの書簡について、「韓国国会と政府は国連をはじめとする国際社会の情報の自由、言論の自由の制限に対する懸念を謙虚に受け入れる必要がある」と述べた。



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