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強制徴用「賠償」・慰安婦は「排斥」…裁判所はなぜ正反対の判決を出したか

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

2018年10月、韓国大法院全員合議体〔裁判長・金命洙(キム・ミョンス)大法院長、主審・キム・ソヨン最高裁判事〕がヨ・ウンテクさん、シン・チョンスさん、イ・チュンシクさん、キム・ギュスさんなど強制徴用被害者4人が当時新日鉄住金(現日本製鉄)を相手取って起こした1億ウォン(約968万円)の損害賠償請求訴訟再上告審宣告公判で原告勝訴と判決した原審を最終的に確定した。キム・サンソン記者

2018年韓国大法院(最高裁)の判決で強制徴用被害者は日本企業の賠償を受けることができるようになった。だが3年後、旧日本軍「慰安婦」被害者は「訴訟の要件を揃えていない」として正反対の敗訴判決を受けた。同じ日帝強占期の被害者であるのに、それぞれ違う判決が出た理由は何だったのだろうか。訴訟対象が国際法上国家免除(State immunity)を受ける日本政府か、民間企業かの違いが正反対の結論を生んだ。

◆日本民間企業の損害賠償責任は認めた大法院

2018年10月30日、大法院全員合議体はヨ・ウンテクさんら強制徴用被害者が当時新日鉄住金(現日本製鉄)など日帝強占期戦犯企業を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、強制徴用損害賠償責任を認めた。1965年に締結した「一括妥結(lump sum agreement)」方法の韓日請求権協定が個人の個別的賠償請求権を消滅させることができないというのが判決の要旨だった。


大法院はこの過程で、被害者の損害賠償請求権を「韓日協定の(請求権対象である)未払い賃金・補償金ではない、日本政府の不法植民支配および侵略戦争の実行に直結した日本軍需業者の『反人道的不法行為』に対する慰謝料請求権」と説明した。これは「両国国民間の請求権に関する問題が完全かつ最終的に解決された」という韓日請求権協定の文面に対する法的解釈が変わる契機になった。

◆慰安婦賠償は訴訟成立要件から「難関」

強制徴用被害者賠償判決とは違い、李容洙(イ・ヨンス)さんをはじめとする20人の被害者らが日本を相手取って起こした損害賠償訴訟はスタートラインからして違った。まず訴訟成立要件から議論になった。訴訟対象が企業ではなく「国家」だったためだ。日本という国を韓国法廷に立たせることができるのかというところから、最初の「関門」にぶつかった。国際法上の「国家免除」原則によると、主権国家間の平等原則により、一国家は他国の裁判の対象になれない。

ソウル中央地方法院(地裁)民事第15部(部長ミン・ソンチョル)はこの日、「国際慣習法に基づく主権的行為に関する国家免除が認められなければならない」とし「外国である被告に対して損害賠償請求を行うことは許容されない」として原告の請求を却下した。「日本に対して国家免除を認めないのは大法院判例はもちろん、立法府・行政府が取ってきた態度とも合致せず、国際社会の一般的な流れとも合致しない」としながらだ。また「国家免除の例外を拡大するのは『大韓民国の外交政策と国益』に潜在的な影響を及ぼしかねない事案で、基本的に行政府と立法府の政策決定が先行しなければならない事項」ともした。

ただし、慰安婦被害者が賠償を受けられないわけではない。1月8日、ソウル中央地方法院民事第34部(部長キム・ジョンゴン)は故ペ・チュンヒさんら12人が日本政府を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で「国家免除の例外としてみるべきだ」として原告勝訴の判決を下した。「反人道的国家犯罪は国家免除が適用されない」として賠償責任を認めた。

◆日本が国家賠償認めても…強制執行、ウィーン協約などと衝突

資産差し押さえ対象が日本企業なのか国家なのかによって強制執行手続きも違う。訴訟そのものを認めていない日本が直接賠償に出る可能性が低い以上、日本企業強制徴用賠償判決のように日本政府の国内資産を差し押さえた後に売却して賠償金に変えなければならない。だが、ウィーン条約第22条第3号によると、在韓日本大使館建物と敷地、大使館の車両などは強制執行ができない。

もちろん方法がないわけではない。日本政府の債権などを差し押さえることができる。ただし、この場合は国際社会で前例のない紛争に突入する可能性が低くない。先月29日、裁判官定期人事で構成員が変わった民事第34部(部長キム・ヤンホ)が訴訟費用の韓国国庫取り立て決定を通じて強制執行の違法性を指摘したのもこのような理由からだ。訴訟請求を却下した民事第15部でも「判決宣告以降、強制執行過程で被告と外交関係の衝突が避けられない」として懸念を提起した。



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