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韓国裁判所の慰安婦解決法、韓日外交で解決を

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

釜山日本総領事館前に設置された慰安婦平和の少女像(写真=中央フォト)

韓国裁判所が21日、慰安婦被害者が日本政府を相手取って起こした損害賠償請求訴訟を却下し、政府の外交的努力による慰安婦問題の解決策の摸索を呼びかけた。韓日間過去史をめぐる問題が文在寅(ムン・ジェイン)政府の過去4年間「司法」の領域に留まっていたが、再び「外交」の領域に舵を切ったわけだ。

ソウル中央地裁民事第15部(部長ミン・ソンチョル)はこの日、故クァク・イェナムさん・金福童(キム・ボクドン)さん・李容洙(イ・ヨンス)さんなど旧日本軍慰安婦被害者と家族20人が起こした訴訟を却下し、日本政府に対して「主権免除(国家免除)」を認めた。裁判所は「被害者に請求権があることを否定せず、韓日間合意によって損害賠償請求問題が解決済みだとみていない」としつつも「現実的に主権免除に対する慣習法と大法院(最高裁)の判例の範囲によると、外国政府に損害賠償を請求することが許されることはできない」と判示した。却下とは、訴訟要件を満たせなかったと判断して本案審理を経ずに訴訟を終了させる決定だ。

これに先立って、1月ソウル中央地裁民事第34部(部長キム・ジョンゴン)は慰安婦被害者12人が日本政府を相手取って提起した損害賠償請求訴訟で国家が組織的に犯した反人道犯罪である慰安婦被害は国際法規上上位にある「絶対規範(国際強行規範)」を違反したことなので、主権免除が適用されることができないという趣旨で判決したが、正反対の結論を下したわけだ。主権免除とは、一国の裁判所が他国の政府の主権行為に対して裁判管轄権を持つことができないという規範だ。国際法的に通用する概念だ。


裁判所は特に慰安婦問題の解決の主体は司法府でない行政府という点を自ら明確にした。裁判所は判決文で「慰安婦被害者問題の解決は大韓民国が何度も明らかにしたように、被告(日本政府)との外交的交渉を含んで対内外的努力によって実現すべきだ」と明らかにした。

また「従来の免除論で新しい例外を認めるかどうか、またはその範囲は大韓民国の国益に及ぼす有利・不利を冷静に考慮して詳細に決める必要があり、行政府と立法府の政策決定が先行する必要がある」ともした。

聖公会(ソンゴンフェ)大学のヤン・ギホ教授は「外交領域で扱われてきた慰安婦問題が国内訴訟によって司法領域に入ってきたが、裁判所は韓日両国の対話と協力を通じて問題を解決してほしいとし、再び外交の領域に押し出した」と評価した。ヤン教授は「この日の判決で日本の賠償責任とそれにともなう日本資産の差し押さえ・売却などの手続きが韓日間葛藤懸案として急激に広がる状況は避けられなくなった」と話した。申ガク秀(シン・ガクス)元駐日大使は「今回の判決を通じて国際法の一般的な流れを尊重する方向に司法府の判断が戻った」として「政府も対日協力を試みるための行動の幅がより広くなっただろう」と話した。

今回の判決は1審判決ではあるが、任期末に日本との関係改善に舵を切った韓国政府の立場には肯定的に作用するものとみられる。これに先立って、文在寅大統領は1月判決直後には「率直に少し困惑しているのが事実」と述べ、日本政府は強く反発した。

これを受け、現政権が「被害者中心主義」に反しているとして事実上破棄した2015年韓日慰安婦合意が再び注目されている。

裁判所もこの日「慰安婦合意は(2015年当時)朴槿恵(パク・クネ)大統領と安倍晋三首相間の個人的合意ではなく、国家間合意」として「したがって慰安婦被害者の大体的な権利の救済手段が作られていることを否定できない」と明らかにした。

具体的に韓日慰安婦合意で日本側は10億円を支給し、これを財源にして生存被害者35人、死亡した被害者の遺族64人が現金を受け取った事実に言及した。

現政権の発足以降、司法府との「裁判取り引き」の検察捜査で辱めを受けた外交部は「詳細な内容を把握中であり、具体的な言及は控えたい」という慎重な立場を見せた。また、韓日慰安婦合意を持ち出した。

外交部は「慰安婦合意などで(日本が)自ら表明した責任の痛感と謝罪、反省の精神に合致する行動を見せることを促す」と明らかにした。裁判所の判断も「慰安婦合意が両国政府の公式合意という点を想起する」という政府の立場と一脈相通じる。ソウル大学国際大学院のパク・チョルヒ教授は「本日の判決で(司法府の判断尊重を強調してきた)政府が慰安婦合意を再び水面上に出して日本との対話に活用できる環境が整えられた」と話した。

この日の判決に対して李容洙さんは「本当につらい。裁判の結果と関係なく、この懸案を国際司法裁判所(ICJ)に必ず付託するだろう」と話した。



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