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「徴用判決第3の解決法…韓国政府、和解の手続きを検討」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
韓国政府が強制徴用賠償問題を解決するための案の中の一つとして被害者と韓日政府、あるいは企業が合意する「和解の手続き」を検討していると消息筋が5日、伝えた。

消息筋は「和解の手続きを選ぶ場合、日本企業が被害者のために資金を拠出するといっても大法院(最高裁)判決文面の『損害賠償金』でない他の名目を付けるのが理論的に可能だ」として「日本企業が判決の履行を拒否している状況で、原告である被害者に対する賠償という旨を維持しながら日本企業の資産売却など最後の手段も避けられる第3の案」と説明した。

これは通常、韓国内の民事訴訟で原告と被告が合意する場合、確定判決を他の方式で履行するのが可能だという点に着目した方式だ。


大法院関係者は「同じ事件に対して裁判をまた行うのは不可能だが、判決結果の履行方式に対して当事者が自主的に約定するのは十分に可能だ」と説明した。

和解の手続きは韓日両側がそれぞれ前面に出す原則も一定部分守ることができる。まず原告が同意すれば資金支給の名目を調整することができ、日本が受け入れることがさらに容易な側面がある。日本は「不法的な植民支配に対する慰謝料支給」という判決の内容に反発しているが、和解の手続きを通じて日本の一部から提起された経済発展協力基金などにするのも不可能ではないとされる。

韓国の立場ではやはり原告が同意する場合、日本企業が資金を拠出するという大法院判決の趣旨を尊重しつつ、被害者の意見を反映するという原則を守ることができる。また、勝訴判決を受けた被害者だけでなく、裁判が進行中、あるいは訴訟をそこまで提起することができなかった徴用被害者まで今後救済する余地が生じるというのも隠れたメリットだと韓国政府は考えている。また、国連憲章第33条は国家間紛争解決の手段として調停、または和解(conciliation)を明示し、この手順は国際法的にも根拠がある。韓日両国間にも1965年「紛争解決の手続きに関する交換公文書」上の「外交上のルートで解決できない時調停による」という条項がある。

韓国政府当局者は「韓国が日本に『1+1』案(韓日企業の基金拠出)を提案し『自発的な参加』を強調したのも実際和解の手続きを念頭に置いたから」と説明した。現在取り上げられている「1+1」や「1+1+α」は誰がお金を出すか、すなわち「主体」に集中している。

だが、和解の手続きという執行方式から合意すれば、むしろ参加主体を決めるのがさらに容易になる可能性があるという意味だ。だが、植民支配の不法行為にともなう損害賠償金以外に他の名目を韓国の被害者がどのように受け入れるかを確認するのが先だ。外交交渉では両側が了解する水準で、国内的にはお互いに解釈が異なる『灰色地帯』の意味合いをもつ合意も時々するが、強制徴用被害者と国民感情は外交的解決法より大法院の確定判決の維持を望むかもしれないからだ。

一方、文在寅(ムン・ジェイン)大統領は4日、バンコクで安倍晋三首相と歓談の際、徴用問題について「(1+1解決法など今)われわれが言っているのがすべてでなく、様々な選択肢を考えられる」と話し、問題解決のために既存の外交当局ライン以外に「首脳らの側近間協議」を提案したと読売新聞が5日、報じた。新聞は文大統領は韓国側の対話の窓口を「青瓦台(チョンワデ、大統領府)高官」にするという意向も示したと伝えた。



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