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<セウォル号>政府「賠償金受ければ異議提議できない」…遺族が反発

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
「賠償金などを受ければ国に異議を提起しないと誓約しなければいけない」。政府がセウォル号事故犠牲者家族など被害者にこのような要求をし、被害者が反発している。

海洋水産部は5日、仁川(インチョン)市庁でセウォル号の一般人犠牲者の家族およそ250人が集まった中で「セウォル号被害補償申請・支給説明会」を開いた。この席でセウォル号賠償および補償支援団のキム・ソンボム課長は「セウォル号特別法第16条に『賠償金などを受けたということは国と申請人の間に民事訴訟法に基づく裁判上の和解が成立したと見なす』となっており、(賠償金を受ければ)それ以上は異議を提起できない」と述べた。続いて「賠償金を受ければ国に対しては一切異議を提起しないと誓約しなければいけない」と付け加えた。

海洋水産部がこの日、出席者に配った案内冊子47ページにも「賠償金などを受けた場合には国と裁判上の和解をしたのと同じ効果があることに同意し、国に対していかなる方法であれ一切異議を提起しないことを誓約しなければいけない」という内容が書かれている。


一般人犠牲者の家族は「賠償金を受ければ真相調査の結果が満足できなくてもそのまま受け入れろということではないのか」と反発した。「賠償・補償金を前に出し、セウォル号の引き揚げなどを政府の思惑通りに導こうとしているのではないのか」という質問も出てきた。これに対しキム課長は「真相調査で国の責任が大きくなるとしても、賠償金の中で国が負担する部分が増えるだけで、賠償金自体は増えない」とし「たとえ国の責任が100%でも(被害者が受ける)賠償金は変動がない」と述べた。賠償金を清海鎮(チョンヘジン)海運などと国が分けて負担するべき状況に関する説明だった。

別の犠牲者の家族は「賠償・補償金に変動がなければ申請を真相調査後にしてほしい」と要請した。これに対しキム課長は「そのためには特別法が改正されなければいけない」と答えた。セウォル号特別法は第10条で「賠償金・慰労支援金および補償金の支給申請はこの法の施行(3月29日)後6カ月以内に行われなければならない」と規定している。

◆光化門で真相究明要求行事=安山檀園高犠牲生徒の遺族などで構成された4・16家族協議会はこの日午後5時30分、ソウル光化門(クァンファムン)広場で遺族と市民およそ2200人(警察推算)が参加した中、「セウォル号真相究明要求文化祭」を開いた。前日午前に京畿道安山市草芝洞の合同焼香所から徒歩巡礼を始め、光化門まで約44キロを歩いてきた遺族およそ70人も文化祭に合流した。

家族協議会はこの日、「施行令案を完全に廃棄し、早くセウォル号の船体を引き揚げるべきだ」と要求した。断髪した頭に白い喪服を着て、子どもの遺影を首にかけた遺族250人はこの日、光化門広場に3列になって座った。一部の遺族は文化祭が開かれる間、遺影を持った手の白い手袋を脱いで涙を拭き、お互い抱き合って嗚咽する姿も見られた。

文化祭は、遺影を持った遺族が市民と向かい合って「忘れません」という言葉とともにお互い抱擁して終わった。家族協議会のユ・ギョングン執行委員長は「(遺族が)6日に世宗市海洋水産部を訪問し、施行令案の廃棄を要求するだろう」と述べた。4・16家族協議会は11日午後にもソウル光化門広場で真相究明を求める集会を開催する予定だ。



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