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【社説】障害者差別の解消、ある法律から守ろう

「障害者の日」(20日)を迎え「今年の障害者賞」の受賞者らはみな人間勝利の主人公だ。車いすに座り服の仕立て直しで生計を立てながらも、より苦しい環境の障害者を助けるヤン・ヨンスンさん、米ピーボディ音楽大学で視覚障害者として初めて博士号を取得したナザレ大学のイ・サンジェ教授らだ。奉仕活動に一生懸命な聴覚障害者の司祭パク・ミンソさん、十指を切断しても世界7大陸最高峰を制覇したキム・ホンビンさん、四肢がまひした体で障害者施設を運営するチョン・サンヨンさんも希望の光を見せてくれるケースだ。

しかし彼らと違い依然としてほとんどの障害者は再起と自立の機会を持てないまま疎外された生活を送っている。関連法と制度は障害者に対する差別を解消する方向に進んできたが、認識不足や微々たる処罰規定などの理由でまともに守られていないためだ。代表的なものは障害者雇用義務制度だ。「障害者雇用促進と職業リハビリ法」により政府と自治体は障害者を全職員の3%、民間企業は2%以上雇用しなくてはならない。しかし昨年末現在、政府と自治体の障害者雇用率は平均1.76%にすぎない。政府からして法を守らない状況で民間企業にすべての負担を抱えて障害者雇用を活性化しろ要求することはできない状況だ。実際に多くの企業が法律違反による負担金を出す方を選んでいる。

進まない障害者雇用を促進するには公共部門から先頭に立たなくてはならない。ちょうど少し前に閣議で2012年までに法に定められる障害者雇用率3%達成を目標に多様な実践計画を立てたという。これらの計画が今回こそ遅滞なく進められることを期待する。必要なら違反時の不利益も強化することも考慮すべきだ。自治体の場合今年初めて障害者雇用率を機関評価の際に反映させたため、交付金割り当てに不利益があるかと高い実績を見せたという。


障害者が教育、情報、サービスなど各種施設利用時に不便がないようにした「障害者差別禁止法」上、「正当な便宜提供」の条項も実効性を高めなくてはならないだろう。この条項により11日から公共機関・総合病院・福祉施設などが障害者に配慮したウェブサイトを開設するようにしているが、一部政府官庁を除いては守っているところはない。このままでは来年に文化芸術とスポーツ機関までウェブサイトを直すよう義務づける措置もやはりあいまいになるだろう。いくら良い法律を作っても守らなければ何の意味があるだろうか。既存の法と制度でもまともに守り関心を持つことが障害者のための最低限の配慮だ。



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