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韓国裁判所「親日派の土地の一部を国家に返せよ」…国家敗訴の1審判決が覆される

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

韓国忠清北道清州市(チュンチョンブクド・チョンジュシ)にある親日派名義の土地

国家が親日派の李海昇(イ・ヘスン)氏(1890~1958)の子孫に渡された土地の一部を還収することになった。

26日、ソウル高裁民事第13部(キム・ヨンビン部長判事)は国家が李海昇氏の孫を相手取って起こした所有権移転登記訴訟の控訴審で原告敗訴およそ1審を覆して一部勝訴判決を下した。

この日、裁判所は李海昇氏の孫に行政訴訟で勝訴判決を言い渡して返してもらった土地一部の所有権を国家に渡すように言い渡した。合わせて、すでに土地を処分して得た利益3億5000万ウォン(約3200万円)余りも国家に返還するよう言い渡した。


2007年親日反民族行為真相究明委員会(以下、委員会)は李海昇氏を親日財産帰属法が規定した「韓日合併の功績でを爵位受けた者」とみなして親日反民族行為者と名指した。

これに伴い、李海昇氏の孫が相続を受けた財産の一部である土地192筆を国家に帰属することにした。

この土地の価値は当時の市価で300億ウォン台に達すると伝えられた。このような処分に従わなかった李海昇氏の孫は国家帰属処分を取り消すとして委員会を相手取って行政訴訟を起こし、財産帰属対象を「韓日合併の功績で爵位を受けたり、これを継承したりした者」と定めた親日財産帰属法の弱点を食い込んで2010年大法院(最高裁)で最終勝訴した。

当時、李海昇氏の孫は「侯爵爵位は韓日合併の功績ではなく、王族という理由で受けたものだから財産帰属の対象でない」という論理を主張した。

非難の世論が起きると国会は2011年親日財産帰属法で「韓日合併の功績で」という部分を削除した。同時に、改正法を遡及適用することができるという付則も新設した。

その後、国家は大法院の2010年判決が手続き上誤ったとして再審を請求する一方、李海昇氏の孫を相手取って民事訴訟を起こした。



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