본문 바로가기
이전 페이지로 가기 공유하기 주요 서비스 메뉴 열기

韓経:仏セーヌ川「ヌード日光浴」 韓国でも可能に?

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
仏パリのセーヌ川では上着を脱いで「ヌード日光浴」を楽しむ男女をよく見かける。韓国ではこうした行為が軽犯罪処罰法で禁止されてきた。しかし昨年末、憲法裁判所が「過多露出範囲」が不明だとして違憲決定を出し、その後、改正案の摸索が活発に行われている。いくつか改正案が発議され、露出をどこまで認めるかが争点に浮上している。

◆ある男性の日光浴が「違憲」引き出す


2015年8月午後5時ごろ、慶尚南道梁山(ヤンサン)に住むキムさん(男性)は居住する団地内の公園で上着を脱いで日光浴を始めた。警察はキムさんに軽犯罪処罰法違反で罰金5万ウォン(約5000円)を科した。公然と裸体を過度に露出したり隠すべきところを出して他の人に羞恥心や不快感を与えた(軽犯罪処罰法3条33項)といういう理由だ。キムさんは罰金を支払わなかった。1審の大邱(テグ)地裁が「法解釈自体があいまい」として憲法裁に審判を要請し、この事件は憲法裁にまで進んだ。


昨年11月、憲法裁は罪刑法定主義の明確性の原則に背くとして「違憲」決定をした。「裸体を『過度に』出したとか、人の身体の『隠すべきところ』がどこかという意味が不明で、羞恥心や不快感も人によって異なって評価されるしかない」という見解だった。

◆「女性の胸の露出」が争点に浮上

憲法裁の決定後、国会に発議された案は3つある。1月に金三和(キム・サムファ)国民の党議員の法案が発議され、「女性の胸」と「尻」の露出を許容するかどうかが争点に浮上した。金議員の案は「性器や尻を露出した人」を過多露出と規定した。露出が他人にどのような感情を引き起こしたかに関係なく、客観的な露出の有無で問いただす方式だ。公共場所で女性が胸を露出するのは問題がないということだ。金議員側は「露出行為や公共場所での自慰行為など相手に性的欲求を呼び起こしたり性的羞恥心を与える行為はすでに刑法上『公然淫乱罪』として処罰している」と説明した。公然淫乱罪は1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金が科される。

昨年12月に発議されたキム・ジュンロ国民の党議員の案は「性器や尻等身体の主要部位」と、「~等」が含まれたあいまいな表現を使った。先月発議された柳東秀(ユ・ドンス)共に民主党議員の案も「羞恥心や不快感」という部分には触れず、あいまいさがそのまま残っている。露出の程度をめぐる論争は大統領選挙後に本格化する見込みだ。

◆警察の取り締まりが中断、法整備が至急

欧米でも公共場所での胸の露出は依然として論争がある。米ニューヨーク州裁判所は1992年、女性の上半身露出制限が男女平等に背くとして2人の女性が提起した訴訟で、女性の主張を認めた。しかし51州のうち半分以上は依然として女性の胸の露出を禁止している。

韓国でも過多露出は増える傾向だ。2013年に221件だった過多露出取り締まり件数は2016年には541件と倍以上に増えた。しかし警察が昨年11月の違憲決定後は取り締まり自体を中断し、法整備が急がれる。淑明女子大のホン・ソンス教授は「日常行為まで干渉するのは家父長国の遺物」とし、関連条項の削除を主張した。一線の警察は「どの程度に決定しようと、前科が残らない罰金になることを刑事立件までするのは過剰」という意見を出した。



関連記事

この記事を読んで…

経済 記事

포토뷰어

最新記事

    もっと見る 0 / 0

    공유하기

    팝업닫기
    top 메뉴