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機内暴行「ランプリターン」の在日韓国人に執行猶予付き判決

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
離陸前の飛行機の中で暴行した在日韓国人の男に対する判決があった。被告が犯行を反省している点などが考慮された。

釜山(プサン)地裁は2日、航空保安法違反の疑いで起訴された在日韓国人の被告A(34)に懲役6月、執行猶予1年を言い渡し、80時間の社会奉仕を命じた。

裁判所によると、Aは3月15日午後4時45分、釜山金海(キムヘ)国際空港から大阪に向かうエアプサンの航空機の中で乗務員の腕を2回殴り、乗務員の首を攻撃して全治2週間の傷害を負わせた。Aは乗務員がキャリアと服を棚に載せる過程で自分の手を引っかいたと主張して日本語で抗議したが、乗務員がこれを理解できない状況で暴行を加えた。


当時、航空機は離陸のために搭乗口を離れて滑走路に移動中だった。暴行事件の報告を受けた機長は航空機を「ランプリターン」(航空機を搭乗口まで戻す)し、Aは警察に逮捕された。

釜山地裁は「乗務員への暴行行為は航空機の安全や運航を阻害し、他の乗客の生命と身体に深刻な危険を招く」とし「被告は被害者と合意できず、被害回復のために努力したと見なせるいかなる資料も提出されなかった点をみると厳しく処罰しなければいけない」と述べた。ただ、「被告が犯行を認めて反省する態度を見せている点、被害者の傷害が幸い重くない点、この事件の犯行が航空機の安全や運航を阻害するための確定的な認識に基づくものとは見なせない点などを考慮して刑を決めた」を明らかにした。



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