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キリスト教は全世界の普遍的な宗教となり、人格の平等や過失責任の原則などを明言したローマ法は、ナポレオン法典(1804年)を通じて具現された。19世紀のドイツの法哲学者ルドルフ・イェーリングは著書『ローマ法の精神』でこう分析した。
フランス大革命の影響を受けたナポレオン法典は、「法律がなければ犯罪も刑罰もない」という罪刑法定主義を確立した。これは罪と罰を好き勝手に裁断した絶対君主時代に終止符を打ち、市民社会に移るうえで牽引役を果たした。
最近、韓国でこの罪刑法定主義を否定する「国民情緒法」という妙な論理が登場した。これは手につかめる実体も、文字で記録された文件もない。長期にわたって蓄積された慣習法でもない。だが国民情緒に合うという条件さえ満たせば、実定法に拘束されない不文律となっている。憲法上にも君臨する。
あいまいで抽象的な概念の国民情緒は、一部の市民団体と学者の意によって具体化される傾向を見せる。彼らが特定事案に対して正否を判断し、これを一部のメディアが後押しすれば、国民情緒法は‘制定’される。
国民情緒法に引っかかると、いかなる形態であれ罰を受ける。数十年前の偽装転入、半世紀を超えた父親の親日などの問題で、国民情緒に背いた公職者は現職から退く「恥辱刑」を受けた。通貨危機の直後、国民の憂憤に押されて「政策も司法的審査の対象」とし、当時の経済政策当局者らは司法処理された。最高裁で無罪が宣告されたが、当事者らは6年間も捜査機関と再判定に呼ばれながら、苦難を受けなければならなかった。
国家情報院(旧国家安全企画部)の不法盗聴テープをめぐり、内容を公開しろという国民情緒法と通信秘密を保障した憲法が正面衝突している。
「法の道理は最初は苦労が多いが、その後は長い間有益だ(法之為道前苦而長利)」。中国戦国時代(BC5~3世紀)の法家思想が書かれた『韓非子』に出てくるの言葉である。「法の通り」は難しいが、法の原則を守れば、その効用性が持続するということだ。
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