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日本から持ち込まれた仏像の控訴審…争点は「結縁文」の真偽

ⓒ 中央日報日本語版

昨年7月に返還された銅像如来立像(左)と金銅観音菩薩座像(右)。(写真=中央フォト)

2012年に窃盗犯によって韓国に持ち込まれた仏像の所有権をめぐる控訴審裁判が始まった。

21日、大田(テジョン)高等裁判所で行われた観世音菩薩坐像引き渡し請求訴訟控訴審の初公判で、検察は控訴理由について「結縁文(仏像が製作された目的を書き付けて像の中に保管した文書)が実際に高麗末に作成されたかどうか立証するほどの資料がない」と主張した。

検察側は「結縁文が実際に高麗末に作成されたかどうかについては科学的な測定結果などの証拠が全く提出されなかった」と明らかにした。検察は、結縁文に記されている「瑞州・浮石寺(ソジュ・プソクサ)」と現存する「瑞山(ソサン)・浮石寺」が同じとする見方についても疑問を呈した。


検察側は「像の中にある結縁文だけが、高麗末に瑞州・浮石寺が存在した点に関する証拠になりえるが、関連する証拠が全く提出されなかったため、瑞州・浮石寺が仏像製作当時に存在したかどうかに対する立証が不足している」と説明した。

裁判所は原告の浮石寺に「検察が主張した結縁文の真偽などを確認し立証できる証拠を提出してほしい」と要求した。また、「過去に瑞山一帯が倭寇略奪の主な場所だったのかどうかを立証できる資料もあわせて整理して提出してほしい」と付け加えた。



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