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ALS病患者の要請で安楽死…「患者願いを聞いた」医師に有罪=日本

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

資料写真 [中央フォト]

ALS患者の要請で薬物を注入して死なせるなど嘱託殺人を犯した容疑で逮捕された医者に日本の裁判所が5日、懲役18年を宣告した。

共同通信や朝日新聞によると、この日京都地裁の川上宏裁判長は筋萎縮性側索硬化症(ALS)の女性患者に薬物を注入して死亡させた事件で逮捕された医師の大久保愉一被告に有罪判決を下した。

大久保被告はこれまでの裁判の過程で薬物投入など自身の行為自体は認めながらも「患者の願いをかなえるためだった」として無罪を主張していた。


弁護人は患者の希望を叶えた被告人に嘱託殺人罪を適用すれば「迫り来る死の恐怖におびえ絶望しつつも、身体的自由がきかずに自殺もままならない」患者は望まない人生を強要されて自己決定権を規定した憲法にも違反するという主張をした。

大久保被告は2019年11月、ALSで事実上全身麻痺(まひ)状態だった患者(当時満51歳)から安楽死の依頼を受けて京都市のあるアパートで患者の体内に薬物を注入して命を失った容疑で翌年逮捕された。

川上裁判長は「130万円の報酬を受け取っており、本当に被害者のためと考えたと見るのは難しい」とし「生命軽視の姿勢が顕著だ」と被告人側の主張を受け入れなかった。

また、被告人がALSを専門にしている医者ではなく、ソーシャルメディア(SNS)で意見をやりとりしただけでは正確な症状の把握が難しい点などを指摘し、社会的相当性が認められないと判断した。

この事件は医師である大久保被告が容疑者として逮捕された時から日本社会で安楽死権利論争を巻き起こした。

裁判長はこの事件に加担したもう一人の医師、山本直樹被告が2011年精神疾患を抱えていた父親を殺害する過程で、大久保被告が加担した行為も有罪と判断した。

山本被告は父親を殺害した容疑で懲役13年、ALS患者嘱託殺人事件に加担した容疑で懲役2年6月をそれぞれ宣告されて控訴手続きを踏んでいる。



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