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4年前の「慰安婦合意」、法的効力ない

ⓒ韓国経済新聞/中央日報日本語版
「2015年の慰安婦合意は政治的な合意であり、慰安婦被害者の法的地位に影響を及ぼすとみることはできない」。

27日、韓国憲法裁判所は韓日慰安婦合意は違憲審判の対象ではないと判断した。姜日出(カン・イルチュル)さんら被害者29人と遺族など12人が「韓日慰安婦合意発表が違憲であることを確認してほしい」と訴えてから3年9カ月後、憲法裁は裁判官全員一致の意見で請求を却下した。却下は訴訟の要件を満たさず本案自体を判断する必要がない場合に下す決定だ。

憲法裁は慰安婦合意が被害者の基本権を侵害する可能性や危険性を持たないと見なした。慰安婦合意が法的拘束力を持つ条約でなく「合意」に該当すると判断したからだ。憲法に明文化された「条約」に関する概念はない。ただ、憲法第60条第1項などに条約が言及されている。条文には、国会が主権の制約に関する条約、立法事項に関する条約などに締結・批准に対する同意権を持つとなっている。また、憲法第73条は大統領に条約締結権を付与し、憲法第89条第3号は条約案で国務会議の審議を経なければならないと定めている。


憲法裁はこうした条約と合意を明確に区分した。憲法裁は「国家間の合意は拘束力を付与するにはあまりにも抽象的や具体性がない内容を含んでいて、条約締結の形式的な手続きを踏むこともない」と説明した。続いて「合意を履行しない国家に対して抗議や批判の根拠になることはあるが、法的拘束力とは区別される」と決定文に明示した。慰安婦合意が法的拘束力がない合意なら、それによって国民の法的地位は影響を受けないため、違憲審判の対象にならないと決定したのだ。

被害者を代理する民主社会のための弁護士会(民主弁護士会)側は「被害者の傷を癒やす機会を憲法裁が果たせなかったのではという残念な思いがある」と立場を明らかにした。ただ、「政府が合意自体の性格や効力を考慮して果敢に合意を破棄したり、再交渉に進むきっかけを用意したのではないかと考える」と述べた。

◆憲法裁「権利・義務が不明な抽象的・宣言的合意」

2015年の韓日政府間の慰安婦合意に対する違憲訴訟の争点は、この合意が国家間の「条約」か「非拘束的合意」かということだった。憲法裁は「非拘束的合意」と判断した。これに関連し憲法裁は条約と合意を区分する形式的・実質的側面を詳細に決定文に記した。形式的には▼合意の名称▼書面かどうか▼国内法上の法的手続きを経たか--などを考慮する。実質的には▼法的拘束力を付与しようとする当事者の意図が認められるか▼具体的な権利や義務を生み出すか--など実体的な側面を総合して判断しなければいけないと書いた。

まず、当時の合意は口頭形式でなされた。2014年4月から局長級協議をしてきた韓日両国は同年12月28日の高官級協議の合意内容を韓日外相が口頭で確認し、共同記者会見で発表した。韓日首脳は電話会談でこれを追認した。

憲法裁は当時、慰安婦合意は書面で行われず、韓国では「記者会見」、日本では「記者発表」で通常の条約とは異なる名称がついたと指摘した。韓日両国が激しく対立する問題であるにもかかわらず、国務会議の審議や国会の同意など条約締結手続きがなかった点も根拠になった。憲法裁は「全体的にあいまいであったり日常的な言語で表現されていて、国際法上意図を推断するほどの表現はない」と、この合意を条約と見なさない理由を詳細に説明した。

また憲法裁は韓日慰安婦合意に基づき、韓日両国がいかなる権利と義務を負うかが不明だと見なした。憲法裁は「慰安婦被害者の被害の原因や国際法違反に関する国家責任、日本軍関与の強制性や不法性も明示されていない」とし、財団設立および日本政府の出捐についても「具体的な計画や義務履行の時期・方法・不履行の責任が定められていない抽象的で宣言的な内容」と判断した。

「最終的、不可逆的解決」や「国際社会の非難・批判自制」という表現も両国の法的関係を作り出すことはできないと判断した。



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