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韓国関税庁、北朝鮮船舶との瀬取り疑いの韓国船舶を調査

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
韓国関税庁が北朝鮮船舶に違法で石油製品を積み替える「瀬取り」を行っていたという疑惑を受けている韓国の船舶会社を対象に最近精密調査に着手したことが確認された。関税庁はこれら韓国企業に輸出入虚偽申告罪の適用が可能かなどを検討中だ。容疑が明らかになれば瀬取りの規模により輸出業者当たり最大で数百億ウォン台の罰金刑が宣告される可能性もあるという。

関税庁関係者は21日、「1週間前からパイオニア号とルニス号など北朝鮮船舶との瀬取り疑惑船舶に対する精密調査に着手した。昨年9~10月には船舶捜索にとどまったが、関税法上の虚偽申告罪適用が可能なのかを調べるためのもの」と説明した。

◇「違法行為目的で目的地虚偽申告時には罰金刑」


関税法276条と施行令などによると、韓国企業が輸出をするには、輸出申告書に輸出物品の原産地・積み込み地だけでなく物品が最終的に送られる目的地を記載し関税庁に報告することになっている。輸出業者が海外と商品を売買する過程で目的地が変わるケースはよくあるが、違法行為を目的に政府に申告した目的地と実際の目的地が異なる場合には虚偽申告罪を適用できる。北朝鮮に国連安全保障理事会制裁決議上の禁輸物品である石油製品を多量に輸出する行為は南北交流協力法違反だ。

◇「ルニス号、シンガポールに行くと申告したが入港事実否認」

米政府系ラジオのボイス・オブ・アメリカは16日、シンガポール港湾庁報道官の話として「ルニス号は昨年4月9日から今年1月12日の間シンガポール港に入港していない」と報道した。ルニス号はこの期間に合計12回にわたり韓国政府に目的地を「シンガポール」と申告したが、同国港湾庁が入港の事実を否定したのだ。こうした事実が確認されればルニス号は輸出目的地をごまかした虚偽申告罪に該当する。ルニス号は韓国の船舶として初めて先月米国財務省の対北朝鮮海上取引注意リストに登録された。

◇「瀬取りした物品の原価が罰金規模…数百億ウォン台に達する恐れも」

現行法上虚偽申告罪は虚偽申告された物品の原価か2000万ウォンのうち高い金額を罰金として払うことになっている。自由韓国党のユ・ギジュン議員が公開した資料によると、最近瀬取りの疑いをかけられているルニス号は2017年以降27回にわたり石油製品を16万5400トン載せて出航したものと把握された。この製品がすべて北朝鮮船舶に積み替えられたと仮定すれば、罰金額は数百億ウォン規模に達する可能性もある。

昨年韓国の輸入業者3社が3万5000トン規模、66億ウォン相当の北朝鮮産石炭と銑鉄を韓国に搬入した行為もやはり虚偽申告に該当する恐れがある。関税庁の発表によると、これら輸入業者はロシア沖の公海上で北朝鮮船舶から該当物品を韓国船舶に積み替える方法で原産地をごまかした。原産地もやはり関税法上の主要申告内容のひとつのため虚偽申告罪の適用が可能になる。

ルニス号を運営する海運会社のエースマリンは昨年9~10月に対北朝鮮違法取引疑惑に対する政府の調査を受けたが、無嫌疑の判断を受けたと釈明したという。当時一部では外交部、海洋水産部、関税庁などの調査結果「嫌疑なし」と結論を下したことをめぐり、南北間の平和ムードを考慮して調査が十分に行われなかったのではないかとの指摘も提起されていた。

これに対し関税庁関係者は「昨年の調査は船舶と積載貨物に対する捜索に集中したが、今回の調査は違法容疑を総体的に把握するためのもの」と強調した。





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