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韓国、機内暴言・ハラスメント・暴行4年間で1506件…ほとんど罰金刑だけ(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
「航空機の安全を深刻に脅かす騒動を起こした乗客を‘帰宅措置’させた警察を理解することができない。」「大韓航空は飲酒騒動の前歴がある乗客にまた酒を飲ませて国の恥までさらしたのに規定通りしただけだという。情けない。」今月20日に発生したイム氏(34)の大韓航空機内騒動事件に対する警察と航空会社側の安易な対応を巡る批判があふれている。警察は生ぬるい対応で一貫し、航空会社はマニュアルに従ったとし、むしろ「被害者」のように振舞っているというのだ。

まず、警察が騒動の張本人であり9月に同じ騒ぎを起こしたことがあるイム氏を簡単な調査の後に帰宅させた措置に対する反発が相当ある。警察は「酒酔者(酒に酔った犯罪容疑者)」に対する通常の調査手続きの通りに行っただけだという立場だ。仁川(インチョン)空港警察隊の関係者は「当日、被害乗務員などに対する調査が遅く終わり、イム氏は容疑が確認されたうえに父親がきて身元保証を請け負ったためあえて収監する必要がなかった」と22日に明らかにした。しかし、ネットユーザーの間ではイム氏が中堅企業の代表の息子である点を挙げ、「金持ちの家の息子なので便宜を図ったのではないのか」という主張まで出ている。

世論が悪化すると警察は当初の召還計画を操り上げてイム氏をその日に呼んで調査しようとした。しかし、イム氏側が弁護士を選任した後で調査を受けるとして拒否した。警察は一旦イム氏に適用した航空保安法および暴行容疑を航空保安法および傷害容疑に変更した。暴行容疑は2年以下の懲役、500万ウォン(約48万円)以下の罰金刑などの処罰を受ける。反面、傷害罪は7年以下の懲役、10年以下の資格停止または1000万ウォン以下の罰金で暴行罪より処罰が重い。警察関係者は「被害者が傷害診断書を提出しただけに、イム氏を被疑者として調査した後拘束令状を申請する方案も検討している」と話した。


しかし、当初機内騒乱や騒動に対する司法当局の認識や処罰がとても安易だったのではないかという指摘が出ている。2012年から今年6月まで航空機で暴言・飲酒・醜行・暴行・喫煙などで摘発された件数は1506件だ。だが、拘束令状申請自体がとても珍しいほど処罰はほとんど罰金刑に終わっている。そのため、機内騒動や騒乱が根絶されないということだ。イ・チャンム中央大学産業セキュリティー学科教授は「機内騒動はややもすると深刻な安全問題につながる可能性がある」とし、「司法機関がその深刻性を認識して機内騒動に対しては初めから強硬に法を適用しなければならない」と話した。イ教授はまた、「米国など先進国のように懲役刑と罰金刑をより強化しなければならない」と話した。



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