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「韓日協定、徴用被害支援金と無関係…違憲審判の対象ならず」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
1965年の韓日請求権協定の一部の条項が違憲だという訴えを憲法裁判所が却下した。

憲法裁は23日、「両国間の請求権協定は強制徴用被害者に対する支援金支給に関連する裁判に直接適用される法律ではなく、違憲法律審判の対象にならない」と明らかにした。憲法裁はこの日、「太平洋戦争前後の国外強制動員犠牲者等支援に関する法律」(支援法)と「対日抗争期強制動員被害調査及び国外強制動員犠牲者等支援に関する特別法」(特別法)条項関連請求に対しては却下または合憲を決定した。

日帝の強制徴用で父を亡くした請求人イ・ユンジェさんは2007年に支援法が制定されると、父が働いて受けることができなかった5828円の支払いを求めて「太平洋戦争前後国外強制動員犠牲者支援委員会」に申請した。この委員会は法定基準に基づき1945年解放当時の1円を2005年基準で2000ウォンとして計算し、1165万6000ウォンを支給することを決めた。


するとイさんは「未収金の現在の価値を反映していない」とし、委員会に再審議を要求したが、拒否された。その後、2009年に再審議拒否処分の取り消しを求めて行政訴訟を起こした後、協定2条1項・3項と支援法の関連条項が憲法だと訴えた。イさんは「請求権協定は協定日以前に発生した事由によるいかなる請求もできなくし、支援法は1945年と2005年の間の14万倍の貨幣価値変化(金価格基準)を反映せず、財産権を侵害する」と主張した。しかし憲法裁はイさんの訴え自体が法的要件を満たしていないと見なした。憲法裁の関係者は「協定はイさんの裁判に影響を与える支援金支給の直接的な根拠規定ではないという意味の決定だ。協定が合憲という意味ではない」と説明した。

支援法に対する裁判官の意見は6対3に分かれた。多数意見は「支援金は強制動員犠牲者の遺族に人道的レベルで支給されるものであり、貨幣価値の差を完全に反映していないからといって恣意的な立法だと見ることはできない」ということだ。反対意見側は「支援金は労務の対価という意味もある。未収金の現在の価値を反映できない法定基準は違憲」と主張した。憲法裁は特別法が慰労金の支給対象を大韓民国国籍の遺族に制限する規定も合憲(6対3)と決めた。

岸田文雄外相が22日、「裁判所の判断に注目する」と明らかにするなど、日本政府・メディアも憲法裁のこの日の憲法裁の判断に関心を見せた。強制徴用被害者と遺族が日本企業を相手取り起こした訴訟13件が韓国で裁判中で、両国間の長い間の葛藤原因である慰安婦問題と関連しているからだ。憲法裁の決定後、川村泰久外務報道官は「日韓間の財産・請求権の問題は日韓請求権・経済協力協定により、完全かつ最終的に解決済みであるというのが、わが国政府の一貫した立場。韓日関係前進のために双方が努力していく必要があると考える」と述べた。時事通信は「憲法裁が請求権協定に関する憲法判断をせず(この決定が)韓日間の外交問題になるのを避けることになった」と分析した。韓国外交部の当局者は「特に言及する事項はない」と話した。



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