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米国国籍歌手ユ・スンジュン「私は在外同胞」 韓国ビザ発行訴訟

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

歌手ユ・スンジュン

在米歌手ユ・スンジュン(米国名スティーブ・ユ、38)がLA総領事館を相手取りビザ発行拒否処分を取り消してほしいという訴訟を起こした。

17日、裁判所などによると、米国市民権者であるユ・スンジョンはことし9月にLA総領事館に大韓民国入国ビザを申請して拒否されたことを受け、今月初めソウル行政裁判所に訴状を出した。訴訟代理はある大型法務法人が引き受けた。ユ・スンジョンが申請したビザは在外同胞だけに発行される「F-4」ビザだった。ユ・スンジョンは訴状のなかで「私は単なる外国人ではない在外同胞なので、在外同胞法上、在留資格排除の理由に該当しない」との趣旨の主張をしたという。

これに先立ち、ユ・スンジョンは軍入営身体検査で4等級(公益勤務要員)判定を受けた状態で2002年1月に米国市民権を取得して兵役が免除された。論争が起きると、法務部が入国制限措置を取りながら同年2月に仁川(インチョン)国際空港で入国を拒否され、その後米国に戻ってから13年間韓国に入国できないでいる。


在外同胞法5条2項は「兵役忌避の目的で外国国籍を取得して大韓民国国籍を喪失した者」にはF-4ビザを発行できないように規定している。ユ・スンジョンは訴状で、自身の米国市民権取得の経緯について「経済的理由など避けられない事情に伴うもので兵役忌避が目的ではない」という立場を現わした。

外国人に対するビザ発行は、国家の主権的行為なので行政訴訟の対象ではないというのが裁判所の判例だ。在外同胞に訴訟資格があるかどうかについては最高裁判所の判例がまだない。2007年11月には中国同胞が起こした訪問就職ビザ(H-2)発行拒否取り消し訴訟で交錯した判決が下された例もある。

行政14部が「中国国籍の同胞は外国人である以上、行政訴訟の対象でない」と判断した半面、行政2部は「外国国籍同胞は単なる外国人とは違い、行政訴訟が可能」とした。

ユ・スンジョンが入国拒否に関連して裁判所に訴訟を起こしたのは今回が初めてだ。ユ・スンジョンは2002年、国家人権委員会に陳情を出したが棄却された。



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